キャッシュレス決済キャンペーン
キャンペーン概要
キャンペーン名称ポイント貯めて夏を満喫!
キャッシュレス決済キャンペーン
キャッシュレス決済キャンペーン
千葉県では、県内の消費を喚起し、県内事業者の皆様の支援につなげるため、対象キャッシュレス決済サービスを使って、県内の対象店舗をご利用いただいた方に、お支払い金額の最大10%をポイント還元するキャンペーンを実施します。
2025年8月1日(金)~
2025年8月17日(日)
対象キャッシュレス決済を使って、県内の対象店舗をご利用いただいた方に、 支払金額の最大10%
(上限3,000円相当)のポイントを還元します。
※キャンペーン期間内であっても、還元上限額(30億円)に達する見込みとなった場合はキャンペーンを早期に終了することがあります。
対象となるキャッシュレス決済
■還元率:お支払金額の最大10%
■ポイント還元上限額:
期間当たり3,000円相当(1決済事業者当たり)
ポイント還元対象者
対象キャッシュレス決済の利用者
- ※県内在住・在勤を問いません。県外からの観光客の方も利用いただけます。
- ※対象キャッシュレス決済のアプリのダウンロード・利用登録が必要です。
- ※すでに対象キャッシュレス決済をご利用中の方はお手続き不要です。
注意事項
キャンペーン注意事項
千葉県(以下「県」という)が実施する「ポイント貯めて夏を満喫!キャッシュレス決済キャンペーン」(以下「本事業」という)において、ポイント付与を受ける者(以下「利用者」という)は、以下の事項について予め同意するものとする。
- 1 内容変更等
県は、次の各号に該当する場合、本事業の内容変更等(中止及び一時中断等を含む)を行うことができる。
- (1)対象決済サービスの停止その他対象決済サービスの提供事業者に起因した理由により、対象決済サービスが提供できないとき。
- (2)天災地変、地震、停電その他の災害等により、対象決済サービスが提供できないとき。
- (3)その他県が必要と判断するとき。
- 2 ポイント付与の早期終了
県は、キャンペーン期間(ポイント付与期間)内であっても、本事業の還元額上限に達する見込みとなった場合、キャンペーンを早期に終了するものとする。
- 3 禁止事項
- (1)利用者は、次の各号の行為をしてはならない。
- ア 県が予め規定する本事業の対象外取引、又は、県が本事業の目的・趣旨から適切でないと判断するものに対する支払いを行うこと。
- イ 個人としての利用を超える営利目的等で取引を行うこと。
- ウ 県及び第三者の信用を毀損したり、権利を侵害したりすること。
- エ 法令又は公序良俗に違反する行為を行うこと。
- オ その他県が禁止する必要があると判断すること。
- (2)(1)のいずれかに違反した、又は、その疑いがあると県が判断した利用者は、県の指示に従い、県による調査に協力しなければならない。
- (3)利用者が(1)のいずれかに違反することが判明した場合、県は、当該利用者に対する何らかの通知又は催告を行うことなく、本事業による付与ポイントの全部又は一部について、ポイント付与を差し止めることができ、また、付与したポイントを取消できるものとする。また、県は、当該利用者に対し、県又は第三者に生じた損害額に相当する金額を請求することができる。
- (1)利用者は、次の各号の行為をしてはならない。
- 4 反社会的勢力の排除
- (1)利用者は、県に対し、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約するものとする。
- 一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)。
- 二 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)。
- ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)又は暴力団員を利用する行為。
- イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
- ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。
- 三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- (2)利用者が(1)に該当することが判明した場合の取扱いは、3(3)に準拠する。
- (1)利用者は、県に対し、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約するものとする。
- 5 その他
- (1)県は、利用者の対象決済サービス利用状況等について、対象決済サービスの提供事業者やその加盟店等から情報を収集し、個人が特定されない範囲での情報の開示を行うことができる。
- (2)利用者は、ポイント付与に関して不明な点がある場合は、コールセンター閉鎖日までに、本事業の事務局まで問い合わせる必要がある。
- (3)この注意事項に記載のない事項については、本事業の専用ウェブサイトの記載事項及び対象決済サービスの提供事業者が規定する規約等に準じる。
キャンペーン詳細・お問い合わせ
利用者のみなさまへ
当キャンペーンは千葉県が実施するキャンペーンとなります。
詳細並びにご不明点等のお問い合わせは以下のURLより千葉県のキャンペーン特設ページをご覧ください。